2018 新医療広告ガイドラインが施行
ブログ、サイト、Twitter、LINEなどでアフィリエイトを行っている方は必ずチェックしておきましょう。
2018年6月1日より、改正医療法に基づく新医療広告ガイドラインが施行されます。
医療系やクリニック系のアフィリエイトプログラムの広告については、以下のような宣伝が禁止されます。
注意してください。
1.絶対・安全等の虚偽広告
2.最高・NO.1等の表現
3.客観的根拠のない比較(ランキング)
4.体験談の広告
5.術前、術後写真(イラストも含む)
6.著名人の推薦、著名人も患者等の広告
7.値段の安さを強調する広告
上記に上げた禁止事項は一部です。
他にも禁止されている事項があるので、詳細については厚生労働省が公開している医療広告ガイドラインをご参照ください。
参考)医療広告ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000205362.pdf
本ガイドラインには、「アフィリエイター」も対象となることが明記されています。
4番目に記載の体験談も禁止というのには最初は疑問に思いましたが、
外注サイトなどで記事を集め、全くのウソの体験談を掲載することを防ぐためということでしょうか。
7番目の「値段の安さの協調」も禁止というのも、表現によっては広告を見た人が判断基準を誤ってしまうk農政があるからでしょうか。
その他の主な禁止事項は当然でしょう。
このようにガイドラインや法改正が必要なのは金融商品の広告も同じでしょう。
特に投資顧問の広告です。
金融庁や財務局はもっと積極的に状況把握を行い、被害者が増えないようにしてほしいです。
ガイドライン施行の趣旨などはこの新医療広告ガイドラインと同じようなものでしょう。
悪質な広告を行っているサイトが多すぎるし、投資の知識がない人間が投資顧問として消費者に情報を与えていることが罰せられていないことが異常です。
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