テレビ番組や有名人の写真や映像は厳禁
ネットビジネスで稼ぐ場合、特にアフィリエイトやアドセンスなどで稼ぐことを目的としている場合でしょうか、他のサイトの記事や写真を観ることがあると思います。
観ていると、芸能人の写真や動画を使用しているサイトを見かけたことがありませんか?
人気タレント、人気女優、人気お笑い芸人、人気のドラマやお笑い番組などです。
写真画像であったり、テレビ番組をコピーしたものであったり、いろいろと観たことがあると思います。
ホームページやブログ、YouTubeですね。
この中で、テレビ局やタレントなどが所属している事務所から許可をもらって使用しているサイトやブログやYouTube動画は無いに等しいと思います。
ほとんどのサイトやブログやYouTube動画が著作権侵害をしています。
「たくさんサイトが使ってるなら、著作権侵害でも大丈夫なんじゃないの?」と甘く考えて、真似をしてタレントやテレビ番組動画をサイトなどに利用した結果、
裁判になった事例もあるようです。
裁判になった場合、無断使用した人が敗訴して損害賠償金を払うことになります。
損害金については数十万円以内で済めばいいかもしれませんが、場合によっては数百万円単位の損害金とされる可能性があります。
著作権以外にも肖像権でトラブルとなることもあります。
例えば、遊んでいた場所に偶然に有名人がいたから撮影し、これをブログなどにアップロードした場合です。
この場合は肖像権の問題となり、この場合も法的に訴えられる可能性があります。
インターネット上では無許可で使用された画像や映像が数えきれないほどあるので、すべての人が法的に対応されるということはあり得ませんが、
あなただけは絶対に大丈夫なんていいうことはありません。
これからインターネットを活用して稼いでいくことになれば、あなたのサイトやブログやツイッターやYouTubeなど、とても多くの方に観てもらうことになります。
こうなった場合、アクセスを集め人気になればなるほどテレビ局関係者や芸能プロダクション関係者の人に観られる可能性が高くなります。
プライベート的な利用であれば見逃してもらえる可能性があるかもしれませんが、あなたがこれからやろうとしてることは稼ぐ為のサイトやブログなどの作成となるので、あきらかな利益目的となります。
利益目的と判断されれば裁判にされてもおかしくありません。
数百ページ数千ページと記事を書いていくと、どの記事でどんな画像や映像を使ったかは記憶から消えてしまうと思います。
あなたが芸能人やテレビ番組などの写真や映像を利用したことをすっかり忘れたころに訴状が届くこともあり得ます。
稼ぐ為に行った行動が借金をすることになっていしまうかもしれません。
無許可でタレントやテレビ番組などの写真や映像をサイトやブログなどに使用することは控えておく方が安全です。
注意しましょう。
サイトやブログ内が記事だけで物足りない気がした場合は、アマゾンやA8などのバナー広告(画像広告)を貼ってごまかす方法もあります。
アマゾンにはタレントさんなどが書いた本やカレンダーなどがあります。
A8などにもタレントさんなどを広告に起用しているものもあるので、書いてある記事に関連した人の商品があればその商品のアフィリエイト広告を貼っておけば有効な場合もあります。
許可されているものを除き、有名人やテレビ番組の写真や映像の利用には注意しましょう。
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