株に投資して稼げるのか!ザ・検証!投資顧問からの虚偽誇大広告不正等は通報!

投資顧問からの虚偽誇大広告等は通報!

悪質な投資顧問は多数あります。

 

まずは金商のある投資顧問の数だけでもとんでもない数の登録があります。

 

金融庁の金融商品取引業者登録一覧でチェックできます。

 

 

金商登録があるからといって信頼できる理由にはなりません。

 

金商があっても行政処分された業者はたくさんありますし、行政処分になり得る誇大広告やステマや偽装口コミ投稿による誘導を行っている投資顧問は多数あります。

 

 

日本投資顧問業協会という一般社団法人がありますが、ここにも登録していない投資顧問はさらにやりたい放題でしょう。

 

 

 

悪質な投資顧問に騙された!

 

トラブルになった!

 

このような場合にどこに相談すればいいかわからない方が多いようなのでここでご案内します。

 

 

相談先として候補になるのは、
金融庁・各財務局(関東財務局登録である投資顧問なら関東財務局)・日本取引所グループ、もう本当に重大で悪質極まりないと判断できる場合は警察も相談先として候補になります。

 

 

金融庁と、例えば関東財務局ですが、これは相談先は異なります。

 

金融庁に相談する場合は、

 

代表電話に電話をかけて「投資顧問の利用に関する苦情相談を受け付けてくれる部署にお繋ぎいただきたい」と伝えましょう。

 

担当部署へ繋げてくれます。

 

 

または、金融庁 「金融サービス利用者相談室」に電話しましょう。

 

投資顧問の利用に関するトラブルなどの窓口です。

 

 

 

続いて、関東財務局に苦情相談する場合ですが、「証券監督第二課」というところに電話しましょう。
第一課で受け付けてくれたという人もいるので第一課でもどちらでもいいのかもしれません。

 

この部署が投資顧問利用に関する相談窓口です。

 

 

相談しても期待どおりの応対をしてもらないかもしれませが、ここは被害者の方が通報することで金融庁や財務局に現状を把握させ、行政処分につながるよう通報することに意義があると考えます。

 

 

相談は匿名でOKです。

 

年齢は何代ですかと聞かれることがありますが、「30代です」などおおまかでOKです。

 

契約した日はいつですか?と聞かれることがありますが、「●月中旬頃」などでOKです。

 

お住いの地域は?と聞かれることがありますが「東北です」などおおまかでOKです。

 

 

ただし、大まかな個人情報では済まず、個人名をお伝えしないといけない場合があります。

 

それは、金融庁の金融サービス利用相談室に相談を行い、

 

あなたが、金融庁から悪質業者に対して「金融庁にこれこれこういった内容で、おたくに対する苦情が来ています」と悪質業者に連絡をしてもらうよう依頼をした場合です。

 

この依頼をする場合はあなたのお名前を開示して、あなたから苦情相談があったことを悪質業者に連絡をしてくれ、問題を解決するよう伝えてくれます。

 

おそらくこれは金融ADR制度があるからだと思います。

 

期待するような解決に至ることは少ないかもしれませんが、やれることはやっておくことで気持ちを少しでも早く切り替えれることもあります。

 

 

相談窓口として利用できるように開設されている窓口ですので、遠慮せずに利用してみましょう。

 

 

金融ADR制度とは

金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています(金融商品取引法第37条の7)。

 

 

 

もう一つの通報先としては、日本取引所グループです。

 

日本取引所グループ

 

日本取引所グループ 情報受付窓口
https://www.jpx.co.jp/regulation/mail/index.html

 

「証券市場の不公正取引に関する情報受付窓口」または、「その他取引規制相談窓口」が連絡先候補になります。

 

なぜ、この日本取引所グループが通報先候補になると、悪徳投資顧問の中には「顧客にA社の株が上がる!」と銘柄情報を出し、
顧客たちがA社銘柄を次々に買いA社株価が上昇したところで、自分たちが既に仕込んでおいたA社の株を売りに出し利益を得ているところもあり得ます。

 

投資顧問会社名の口座で取引が無くても関連会社名で取引をしていている場合もあります。

 

この場合でも、悪徳投資顧問が顧客に提供した銘柄を顧客たちが買い注文した後、必ずそのあと売り注文をして利益を得ている者がいるとなれば不公正な取引となります。

 

このような不公正な取引を日本取引所グループは調査することができます。
(ただし、金融商品取引法上の守秘義務との関係及び市場への影響や調査への支障が生じる可能性があることから、調査するしない、結果がどうなったなどの回答はもらえません。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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