株に投資して稼げるのか!ザ・検証!TMJ投資顧問 行政処分に該当する勧誘の可能性

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TMJ投資顧問 行政処分に該当する勧誘の可能性?

先日から検証しているTMJ投資顧問について調べていたところ、TMJ投資顧問が行っている勧誘方法は行政処分行為に該当する可能性があることがわかりました。

 

 

根拠について

 

上記のTMJ投資顧問の行政処分に該当する可能性がある根拠はこちら。

 

平成28年12月2日、関東財務局が株式会社CELL(本店:東京都渋谷区、法人番号7010901026929)に対して検査の結果、法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。
(平成28年11月25日付)

 

以下、関東財務局ホームページから引用

 

https://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000086.html

 

○ 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

 

 当社は、投資助言業として、当社の投資助言サイト「Japan Stock Trade」及び「日本証券投資顧問」に無料会員登録した者等(以下「見込顧客」という。)に対し、頻繁(毎日複数回)に、多い時には1回延べ1万人以上に対して電子メールを配信する方法によって、投資顧問契約の締結の勧誘等を行っている。

 

 当社は、見込顧客に対して配信した電子メールや当該メールで誘導した当社運営サイトにおいて、仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手した旨をうたって、投資顧問契約の締結の勧誘を行っていたが、実際には、当該情報を第三者等から事前に入手した事実は認められなかった。

 

 このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、当社が仕手筋に関する情報やヘッジファンド介入に関する情報等、特別な情報を第三者等から入手している旨の虚偽の内容を告げて勧誘を行っていたものである。

 

 この他にも、当社は、投資顧問契約の契約者の人数を限定する意思がないにもかかわらず、「先着○名様」と記載するなどの虚偽の内容を告げていた。

 

 当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当する。

 

 また、当社は、見込顧客に配信した電子メールにおいて、「必ず○万円の利益!」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げ、投資者の投資意欲をあおった勧誘を行っている状況が認められた。

 

 当社の上記勧誘行為は、金融商品取引法第38条第2号に掲げる「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」に該当する。

 

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

 

引用ここまで。

 

 

情報提供者様との話と照らし合わせると、

 

TMJ投資顧問の勧誘にも上記黄色塗り部分の行為と同様の行為が確認できています。

 

人数を限定する意思が無いのに〇〇プラン〇名募集と告知していますが、インターネット上の口コミサイトの投稿をチェックしていると、
投稿者がとても多くいます。

 

2017年8頃から突然、急激に口コミが増えています。

 

一人の人間がいくつもの口コミサイトに投稿しているとは考えにくいことから考えると、人数制限があるように告知をしているけど実際には人数制限をしていない可能性があります。

 

人数制限を本当にしているとすれば、口コミサイトの数多くのできすぎた話の投稿のほとんどはTMJ投資顧問の社員か、口コミサイトが契約料をもらって口コミ投稿を偽装していると考えることもできます。

 

 

次に、この株式会社CELLが行っていた「必ず○万円の利益!」などと不確実な事項について必ず利益が上がる旨を告げた行為についても、TMJ投資顧問の勧誘と同様と判断することができます。

 

TMj投資顧問の勧誘でも、
「取り組み期間20営業日前後を見込んで利益率300%」といった勧誘文句が利用されています。

 

「必ず」といった言葉は利用しているかは不明ですが、勧誘電話の内容からは「絶対におすすめ!」といった言葉が利用されていることから、この金融商品取引法第38条第2号に掲げる「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」に該当する可能性があります。

 

 

以上のことから、有料プランへの申し込みは慎重に検討しましょう。

 

法令に違反となる可能性がある勧誘方法を実行している会社を信用して大丈夫でしょうか。

 

 

口コミサイトにも注意!

また、口コミサイトで「優良」と認定されていますが、これについても明確で信用できる理由はありません。

 

株式会社CELL以外の投資助言サイト、
株マイスター(SQIジャパン)、
japan stock trade(CELL)、
日本証券投資顧問(CELL)、
トレーダーズ・ブレイン・マーケット(AMオンライン)、
常勝トレンド.com(AMオンライン)、
などのサイトを運営している企業が行政処分されました。

 

 

処分された理由は、

 

「〇〇会社(銘柄)は株価高騰確実!」といった具合の説明を会員に行っていたが、その理由に根拠が無く「虚偽」と認定されたからです。

 

そして、

 

このうちの2社が、投資顧問ランキングサイト、投資助言サイト、口コミサイトと呼ばれるサイトと契約をしていて、
必ず上位になるようにしていたそうです。

 

 

これはあくまでも行政処分として発覚されたほんの一部の悪質・法令違反行為です。

 

行政処分はされていなくても、監督官庁に発覚されていないだけで実際には法令違反で行政処分対象となり得る勧誘行為をしている投資顧問・投資助言サイトはまだまだあると思います。

 

 

 

口コミサイトの投稿は信用には値しません。

 

 

注意してください。

 

 

 

 

 

 

 

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